コンタクトレンズ激安通販ナビ ニュース (2007年12月15日)
コンタクトレンズ検査料、引き下げへ
厚生労働省は、コンタクトレンズの診療報酬(コンタクトレンズの検査料)を引き下げる方針を示しました。
現在のコンタクトレンズの検査料は、既装用者より、初回装用者のほうが高くなっております。また、外来患者の70%以上をコンタクトレンズ検査の患者が占める場合、検査料の点数は半分となっております。
コンタクトレンズ検査料1
初回装用者 【387点】
既装用者 【112点】
コンタクトレンズ検査料2(外来患者の70%以上をコンタクト検査の患者が占める診療所)
初回装用者 【193点】
既装用者 【56点】
このため、高額な検査料の診療報酬を請求するために、患者に虚偽の病名をつけるなどしてコンタクトレンズの患者が70%未満であるかのように装ったり、既装用者であっても初回装用者であるかのように装う悪質な診療所がありました。
そこで、厚生労働省は、初回装用者と既装用者との間の点数の差をなくし、また、コンタクトレンズ検査料2が適用される基準を外来患者の70%から30%に引き下げる方針としました。
また、このような検査料の仕組みに関しての説明する文書を院内に掲示することを義務付け、患者への情報開示を徹底させる方針です。
平成20年度の診療報酬改定で実現を目指すこととしています。