コンタクトレンズ激安通販ナビ ニュース (2006年02月16日)
コンタクトレンズの定期検査は保険給付対象外へ
2月15日、中央社会保険医療協議会は2006年度診療報酬改定案を川崎二郎厚生労働相に答申しました。4月から実施されます。医療費抑制の流れの中、コンタクトレンズの検査に関する保険給付についても見直すこととされています。
具体的には、コンタクトレンズの処方に関する診療については、初診の場合の検査は保険給付の対象ですが、コンタクトレンズの処方を行ったあとの定期的な検査については、疾病の疑いがない場合は、保険給付の対象とならないこととされています。
厚生労働省の平成18年度診療報酬改定の概要について(27ページ参照)によると、「コンタクトレンズに係る診療の評価について」として、以下のとおりの記載されています。
コンタクトレンズに係る診療について、以下のとおり保険給付の範囲を明確化して周知徹底を図るとともに、その運用が適切に行われるよう個別指導を重点的に実施す る。
コンタクトレンズの処方を行った後、疾病に罹患していることが疑われないにもかかわらず、定期的にコンタクトレンズ装用者に眼科学的検査等を行うことは、保険給付の対象とはならない。
コンタクトレンズの処方に係る診療については、屈折異常の患者に対する診療が継続しているものとして、初診料は第1回の診療のときのみに算定できる。
追加情報厚生労働省は5月2日「再検査を保険適用外とすることは、一般的に想定されない」とする文書を全国の地方保険事務局に送付した、との報道がありました。詳しくはコンタクトレンズニュース(2006年5月4日)をご覧下さい。
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